
出生届は赤ちゃんが生まれて14日以内に命名し提出しなければなりません。14日目が日曜日や祭日にあたった場合には、その翌日までに届け出てもよいことになっています。
14日を過ぎた場合は正当な理由がない限り届出義務者に3万円以下の過料が科せられますので要注意!

赤ちゃんの生まれた場所、パパ・ママの本籍地、または住所地のいずれの市町村役場でも受け付けてもらえます。
詳しくは、法務省・出生届のページをご覧下さい。(実際の記載例もご覧頂けます。)

届出に必要な物は、出生届、届出人の印鑑、母子健康手帳、国民健康保険に加入している場合はその保険証も必要となります。










